ストレスチェック実施者の養成研修を受講しました。
ストレスチェックは,常時50人以上の労働者を使用する事業場では実施をしないといけません。(50人未満は努力義務)
ストレスチェック実施者になれるのは,医師,保健師,厚生労働省が定める研修を修了した歯医者,看護師,精神保健福祉士,公認心理師(特例あり)です。
その,厚生労働省が定める研修を受講した事になります。
ストレスチェック制度の目的は,
・労働者のメンタルヘルス不調を防止する
・労働者自身がストレスがどの程度あるのかを知る
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
です。
ストレスは,自分でも気づかない事があります。
もし,高ストレスがある場合は,早めに気付けて,病気になる前に対処できると安心ですね。