公認心理師登録証が届きました

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この登録証がある事で,公認心理師と名乗る事が出来ます。 <公認心理師法> ”第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。 2.前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。” また, ”公認心理師で無い者が公認心理師を名乗ったり、心理師の名称を使用すると、30万以下の罰金に処する。” とあります。 公認心理師になると……(続きを読む)