公認心理師登録証が届きました

この登録証がある事で,公認心理師と名乗る事が出来ます。

<公認心理師法>
”第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2.前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。”
また,
”公認心理師で無い者が公認心理師を名乗ったり、心理師の名称を使用すると、30万以下の罰金に処する。”
とあります。
公認心理師になると心理の医師の指示に従う事が法律にあり,
その他でも,
他の専門機関と連携を取る事がやりやすくなると思っています。
必要に応じて,皆様のお役に立てられる動きを取っていきたいと思っています。
(余談ですが,印刷は紙幣の印刷と同じ所でされたようです。)